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勤労青少年の日とはいつ?意味や由来、イベント。

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「7月第3土曜日  勤労青少年の日」

■はじめに

かつて「勤労青少年」とは、地方の中学を卒業し、大都市の企業や店舗へ集団就職して働く若者たちのことでしたが、現在は社会情勢も変化して、労働に従事する若者を言うようです。

 

■勤労青少年の日とは

「勤労青少年福祉法」というカビの生えかけたような法律があります。

この法律によって、働く若者の福祉について広く理解を深める趣旨で、毎年7月の第3土曜日が「勤労青少年の日」と定められています。

この日付の設定は、働き始めて3か月目はひとつの壁にぶつかる時期であること、また、お盆の帰省に合わせたという意味合いです。

2015年は7月18日で、以降16日、15日、21日とふらふらしますが、こういう日の固定しないものを「移動記念日」と言います。

 

■勤労青少年の日の意味と由来

勤労青少年福祉法は集団就職の盛んなころの法律ですから、昭和の「三丁目の夕日」を思わせる時代背景なんです。

同法の精神にいわく、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置・増進を基本的理念とし、夜間・通信制高校やリクリエーションへの配慮が記されています。

その一環として1966(昭和41)年には「勤労青少年旅客運賃割引制度」が生まれ、一定の条件を満たす20歳未満の勤労青少年が帰省する際には、鉄道やバス、船の料金が、年2回割引となったそうですが、対象となる勤労青少年の減少で2011年に廃止されました。

 

■勤労青少年の日のイベント

またまた勤労青少年福祉法なんですが、同法に「国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない」とあるので、各自治体にある勤労青少年ホームやら会館で、親睦会、バスツアー、スポーツ大会などのリクリエーションやケーキ作り、ボールペン字、ダイエットなどの講座を開催、イルミネーションを楽しむとか、忘年会なんてのもあります。

 

「その日の趣旨にふさわしい」とはありますが、その日にやれとは書いてありませんから、開催日はそれぞれなので、イルミネーションや忘年会もありなんですね。

例によって、主務官庁の厚生労働省は後援として名を貸すばかりで、自治体や外部団体に丸投げですね。

しかし、こういった自治体の施設は、建物の老朽化や若者人口減少によって、ピーク時の半分にまで減っています。

 

■勤労青少年の日の雑学

▽法律で規定された祝日ではない記念日

勤労青少年の日は祝日ではありませんが、この他にも、祝日ではないけれども、法律で定められた記念日があります。

6月5日は環境基本法による「環境の日」で、10月1日は音楽文化…(略)…に関する法律で「国際音楽の日」、12月9日は障害者基本法による「障害者の日」とありますが、やはりPR不足で認知度には疑問符がついていますね。

 

▽一般社団法人「日本勤労青少年団体協議会」

もちろん、勤労青少年のために、あれこれと活動している団体で、毎年「若者のつどい」を開催し「勤労青少年の標語」「エッセイ」のコンクールを実施しています。

2018年の勤労青少年の標語大賞は、

「今日の汗 明日の笑顔の 架け橋に」でした。

同入選作は、

「勤労は 時代を超えた 自己表現」

「努力こそ 才能と知る 働く場」

「わくわくと. workで明るい 未来湧く」

の3つです。

ごめんなさい、スミマセン、なぜかついて行けない世界です。

 

▽内閣府認可一般財団法人「勤労青少年協会」

2つの組織がどう違うのかわかりませんが、こちらは海外派遣ニューヨークプログラムとか、海外派遣交歓全国大会をホテルニューオータニで開催など、国際交流に力が入っていて、お金も相当かかっているようです。

 

■まとめ

今どき「勤労青少年」なんて言葉を使うのも、言われるのも(たぶん)恥ずかしい気もしますね。

法律の理念もイベントも結構ですが、理念を具現する労働環境の整備こそが喫緊の課題だということを、肝に銘じてほしいものです。

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