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消費者の日とはいつ?意味や由来、イベント、「消費者基本法」ってどんな法律?

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▪はじめに

私たちは、様々な商品やサービスを消費している消費者です。

しかし、粗悪な商品を買わされてしまったり購入した商品で健康を損ねてしまったりといったトラブルに巻き込まれてしまう恐れもあります。

今回は、そういった消費者トラブルから消費者を守るために施行された法律に関する記念日について紹介していきます。

 

消費者の日とは

消費者の日は、毎年5月30日にあります。

この記念日は、1968年(昭和43年)のこの日に「消費者保護基本法」が公布・施行されて10周年を迎えたことを記念して、1978年(昭和53年)に経済企画庁(現在の内閣府)が制定したものです。

 

また、「消費者保護基本法」が施行された20周年を機に1988年(昭和63年)から毎年5月を「消費者月間」として消費者庁では様々な啓発活動が行われています。

 

▪意味

消費者の日及び消費者月間には、消費者問題に関する啓発・教育等を行うという目的があります。

 

▪由来

消費者の日は、1968年(昭和43年)5月30日に現在の「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が公布・施行されたことに由来して制定された記念日です。

 

▪イベント

消費者庁では、毎年その年度のテーマに沿って「消費者月間」に色々な啓発活動を行っています。

例えば「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」といったテーマで実施しています。

2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が18歳となることに合わせて、新成年が消費者トラブルに巻き込まれないように周りの大人も含めて考えることをテーマとしています。

啓発活動として、消費者庁主催のシンポジウム、保護者向け消費者被害防止セミナーの動画配信、消費者月間ポスターによるPR、ゆりやんレトリィバァさんのラップ動画のよる啓発、地方自治体・事業者・消費者団体・事業団体によるPR活動や講演会の実施などが行われています。

詳しくは消費者庁公式サイトにてご確認ください。

消費者庁HP  https://www.caa.go.jp/

 

消費者の雑学

<「消費者基本法」ってどんな法律?>

消費者基本法とは、消費者の利益を保護・増進するための行政的施策を規定し、国民の消費生活の安定・向上を目的とした法律です。

 

消費者基本法の前身となる消費者保護基本法は、1968年(昭和43年)に制定されました。

これは、昭和30年代の高度経済成長期に国民の生活が豊かになった一方、欠陥商品の売り付けや訪問販売など様々な消費者問題が発生したことがきっかけとなっています。

消費者保護基本法では、消費者の保護のための国・地方公共団体の責務、商品・サービスに関する危害の防止、規格・表示の適正化など事業者が守らなければならないことなどについての規定がされています。

 

その後、2004年(平成16年)の法改正に伴い、名称も「消費者基本法」となりました。

消費者基本法では、消費者保護基本法の内容に加え、消費者の権利の尊重およびその自立支援等を消費者政策の柱としています。

 

消費者基本法で示されている消費者の権利とは次のようなものです。

 

  • 消費生活における基本的な需要が満たされる権利
  • 健全な生活環境が確保される権利
  • 安全が確保される権利
  • 選択の機会が確保される権利
  • 必要な情報が提供される権利
  • 必要な教育の機会が提供される権利
  • 意見が政策に反映される権利
  • 被害から適切・迅速に救済される権利

 

また、事業者が守らなければならないことは次のようなものが制定されています。

 

  • 消費者の安全および消費者との取引における公正を確保すること
  • 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること
  • 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験および財産の状況等に配慮すること
  • 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体勢の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること
  • 国または地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること

 

このような法律のもと、消費者が弱者にならず適切な商品やサービスを受けられるようになっているのですね。

 

<消費者問題とは?>

法律が整備されたからといって消費者問題が無くなったわけではありません。

現在も次のような消費者問題が多く発生しています。

 

  • 金融商品取引(利殖商法(元本保証や高配当による利益が得られるとして出資金を募る商法)、先物・銀行・保険・証券取引等)による問題
  • 欠陥商品・欠陥住宅に関する問題
  • 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売
  • 学習塾やエステなどの継続的契約、マルチ商法、内職商法等の問題
  • クレジットやリースの問題
  • 宗教関連(霊感商法など)の被害
  • 情報化社会の進展(ネットやサイトの取引等)に伴う問題
  • 多重債務(自己破産、債務整理、悪質取り立て、保障の問題等)

 

 

上記の消費者問題はテレビなどのメディアやネット上などでよく見聞きすると思います。

消費者問題は、業者の情報力や交渉力が強く、消費者が弱い立場になることから騙されたり断り切れなかったりすることから発生するケースが多いそうです。

万が一問題が発生したら、迅速に消費生活センターや警察、弁護士などに相談するようにしてください。

 

▪まとめ

消費者基本法は、消費者を守るための法律です。

しかし、昔から様々な消費者問題が発生し、商品やサービスが増えるたびに新たな問題も発生し続けています。

私たち消費者側も、正しい知識を身に付けてトラブルに巻き込まれないようしていきたいですね。

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