「1月28日 データ・プライバシーの日」
■はじめに
ネットの利便性を享受している以上、仕方ないのかもしれませんが、スマホのアドレスに詐欺メールが毎日のように届きます。
筆者のアドレスは一体、どこをどう駆け巡っているんでしょうか。
目 次
データ・プライバシーの日とは
1月28日はデータの守秘と保護の意識向上を目指す「データ・プライバシーの日」です。
データ保護に危機感を持っていた欧州評議会は、世界に先駆けてデータ保護における最初の法的拘束力のある国際条約「第108号条約」(通称)を1980年に採択し、翌年の1月28日に各国の署名に付されました。
その後の2006年には新たに「データ保護の日」(Data Protection Day)を制定し、データ・プライバシーの保護活動、教育活動により力を入れることになりました。
また、2008年にはアメリカ、カナダでも同じ日を「データ・プライバシーの日」(Data Privacy Day)とし、アメリカは2009年に下院、2014年には上院の承認を経て、国家規模の「National Data Privacy Day」とされています。
「データ・プライバシーの日」の日付は「第108号条約」署名にちなんだものになります。
日本では2010(平成22)年に「データプライバシーデー・ジャパン実行委員会」が設立されています。
■データ・プライバシーの日の意味と由来
「データ・プライバシー」はよく知られた言葉の組み合わせですが、「データ&プライバシー」ではなく、個人情報をはじめとする重要、機密データの取り扱いについての考え方を意味し、データの漏洩を防ぐ対策を「データ保護」と言っています。
ちなみに、その具体的対策を「データセキュリティ」と呼びます。
■データ・プライバシーの日のイベント
この日には欧州を中心にデータ保護をテーマとした議論に花が咲くようですが、日本では企業活動とデータ保護、個人情報保護法対応が密接にかかわるため、オンラインセミナー開催やYouTubeでのLive配信、キャンペーンなどを通じて「データ・プライバシー」の重要性をアピールしています。
データ・プライバシーの日の雑学
▽個人情報とは
そもそも個人情報保護法に規定された個人情報とは何でしょうか。
法律なので例によってまどろっこしい言い回しですから、簡単に要約すると、
「氏名、生年月日、住所、勤務先など、生存する個人についての情報によって、個人を特定できる場合」
とされています。
ただし、死者の情報についても一定の配慮が必要と、これは個人情報保護法ではなく、日本産業規格の個人情報保護マネジメントで定められています。
もちろん、歴史上の人物は対象外ですが、さて、そうなると歴史上の人物とはどの年代までかが問題になりそうです。
吉田茂はもう歴史上の人物と言えそうですが、安倍晋三元首相の場合はどうなんでしょうか。
話が逸れました。
個人が特定できてしまう情報は「個人識別符号」と言って、これはバリバリの個人情報になりますね。
マイナンバーや基礎年金番号、健康保険証番号、免許証などに加え、DNA情報、容貌、身体的特徴も個人識別符号になります。
また、個人情報保護法のただし書きに「他の情報と容易に参照できて、それによって特定の個人が識別できる」場合は、名前が書かれていなくても個人情報になります。
たとえば銀行名、口座番号、預金残高だけでは誰の口座なのか不明ですが、銀行関係者であれば口座の持ち主はわかってしまうので、これは個人情報ですね。
▽要配慮個人情報
これは個人情報の中でも、特に不当な差別や不利益、偏見を被らないために特段の配慮が必要とされるものになります。
たとえば人種、宗教、犯罪歴、病歴、知的障害や身体障害、治療方法が確立していない疾病などが要配慮個人情報です。
また人間ドックやストレスチェック、遺伝子検査などの「結果」は要配慮個人情報ですが、受診自体は要配慮個人情報に該当しません。
少年時を含め、前科は犯罪の経歴として罪名、量刑を問わず、更生を妨げないために要配慮個人情報扱いとしています。
■最後に
筆者は特に知られて困るような個人情報もありませんが、見知らぬ人にあれこれ知られていると思えば、あまり気持ちがいいものでもありません。
1度出てしまった情報は取り消せないデジタルタトゥーの時代、個人情報には気をつけましょう。
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