自転車を止めて、店や用事を済ませにちょっと離れて帰ってくると、止めてあった自転車がなくなってる!?
確かここに止めたはずなのに・・・
違うところに止めたか?移動されたのか?辺りを探してみるが見つからない。
盗られた!
と、そんな経験をしたことがありませんか?
古びた自転車、買ったばかりの自転車、高級で大事にしていた自転車。
いろいろな自転車がありますが、盗られたとわかった瞬間は怒りと悔しさに満ちてしまします。
自転車を盗られた時の対応や、自転車がどのようにして発見、犯人の検挙に至るか紹介していきます。
それを知ることで、自転車の盗難被害に遭わない対策もわかってきます。
目 次
自転車が盗難被害に遭ってしまったら
自転車が盗られてしまったら、まず、そこに確実に止めたら再確認しましょう。
意外にあるのが、そこに止めたと思っていたが実は違っていたことがあります。
数分~数十分前なら間違うことはそうありませんが、数日ほど自転車に乗っていなかった場合、止めてあった場所を間違うことがあります。
笑い事のようですが、警察に被害届けを出したあとに、自分が止めている場所を間違っていて気づいたということもあるそうです。
次に、自転車が移動されていないか確認しましょう。
これが結構多いのですが、自転車を止めていた場所が、通行やその場所の管理に邪魔になる場合に、移動や撤去をされることがあります。
数メートルだけ移動される場合もありますし、保管所や全く違うところに移動されることもあります。
まずはそこの場所を管理している人に確認したり、自転車放置禁止区域になっているところであるなら自転車保管所に確認したりしましょう。
移動・撤去でない場合は、いよいよ盗難と考えられ、その場合は警察に届けることになります。
警察に被害届けを出すのですが、場所は警察署や近くの交番で届出をすることができます。
その際に、電話番号や住所、名前などは必要ですが、「防犯登録番号」「車体番号」がわかっていたほうが絶対にいいです。
防犯登録をしている場合、車体番号は自分で知らなくてもいいのですが、していない場合は車体番号だけでも伝えるようにしましょう。
ここで、車体番号なんて知らない方の方が多いと思いますので、詳しく説明したいとおもいます。
車体番号・防犯登録番号とは
車体番号とは
車体番号というのは、自転車1台1台固有の番号で、自転車にも刻印されています。
だいたいサドルの下などのフレームにアルファベットと数字の文字列があり、それが車体番号になっています。
この番号は、実は自転車を購入した際に、保証書などと一緒に記載された冊子をもらい、そこに記載されています。
結構忘れがちなのですが、この冊子はいざという時にとっておいた方がよいでしょう。
この車体番号があれば、一応自分の自転車というのが確認できます。
防犯登録とは
次に防犯登録番号ですが、これは、自転車などを購入した際に、加入するかどうか聞かれるものです。
これは義務化されているのですが、罰則規定がないため、自転車販売側も任意のような扱いにしているようです。
防犯登録証は都道府県によって、色や記載のされ方が違っていますが、だいたい下記のようなものが多く、自転車の見やすい場所に貼ってあります。
「防犯登録証」
この防犯登録をすれば、車体番号もわかるし、この番号から所有者がわかるようになってもいます。
登録すれば証明書をもらうので、保管しておいて盗難被害などにあった場合に警察に届けるのが容易になります。
被害届けを出すには
警察署や交番で自転車の被害届けを出すことになりますが、そんなに気負う必要はありません。
日本では窃盗の犯罪が一番多く、さらに自転車の窃盗がかなり多いのです。
なので、警察も慣れており、「自転車ですね」とすぐ受けてもらいやすいです。
被害届けの中でも、自転車の窃盗は簡易化された書式があるみたいで、他の被害届けより簡単にできるようになっています。
ここで必要になってくるのが、
時間:いつからいつの間に盗られたか
場所:どこの駐輪場、路上、敷地なのか
防犯登録番号・車体番号
です。
時間と場所は犯人を検挙した時に、窃盗なのか占有離脱物横領なのか重要になってきます。
簡単にいうと、窃盗はあなたの自転車を最初に盗んだ人で、10年以下の懲役まである窃盗罪になります。
占有離脱物横領は、窃盗や、移動されたあなたの占有下にない自転車を盗って乗っていた場合で、占有離脱物横領罪となり1年以下の懲役まで下がります。
同じ自転車を盗って使っていたとしても、全く違う犯罪になってくるのです。
ただ、警察の方で重要な事項で、自転車が戻ってきて欲しい被害者にはあまり関係ありません。
ここで威力を発揮するのが「防犯登録証」です。
防犯登録をしていれば、この番号を基に警察が自転車を探してくれます。
探し方については後ほど書いておりますが、防犯登録の方がはっきり言って効果的です。
車体番号でも探すことはできますが・・・これも後ほど。
もしここで、防犯登録番号を忘れてしまったり証明書がなかったりする場合でも安心してください!
防犯登録さえしていれば、あなたの名前や住所などから、逆に防犯登録番号を調べてくれます。
つまり、所有者情報から登録番号を調べることができるので、被害届けを出すのに大いに役にたちます。
もし、防犯登録をしておらず、車体番号もわからない場合・・・諦めることになるかもしれません。
つまり、どうやってあなたの自転車と証明するのか手がないので、まず見つかることはないでしょう。
「ここに傷がある。名前がかいてある。」
と言っても、その傷はあなたしか本物をわからないし、名前が書いてあってもその自転車が被害にあった自転車かを警察全体で共有することが非常に難しいのです。
なので、保証書は保管しておくべきですし、防犯登録の方がより確実に自転車の特定に役立ちます。
保証書を無くして全く自転車についての情報がない場合に、もし購入した店などに問い合わせて調べてもらうことができればラッキーでしょう。
実際どうやって警察が自転車を発見するのか
警察がどうやって盗難自転車を発見し、犯人を検挙するのか?
それを知っておくことで、防犯登録の意味や効果、そして対策が見えてきます。
警察は自転車の被害届けを受けたあと、防犯登録や車体番号を警察のネットワークに登録するようです。
もし番号がわからない場合「不明」となるので、この時点で自転車を探してもらうことはほとんどないと考えてよいでしょう。
ネットワークに登録されてデータベースに載せられると、次はその盗難情報を各警察署や交番で共有できるようになり、その被害にあった自転車の情報を、携帯端末にインプットすることもできるそうです。
警察官は、その携帯端末を持ち運び、放置されている自転車の防犯登録番号や車体番号を端末に入力することで、盗難被害にあった自転車かどうか調べることができるのです。
職務質問を受けている人が、自転車の防犯登録番号を携帯端末で調べられていたので、警察官は常に携帯しているのかもしれません。
警察官は怪しいと思われる放置自転車だけでなく、駐輪場などにある自転車を片っ端から調べていきます。
すると、被害届けを出している自転車の番号を調べたら盗品としてヒットし、被害自転車が発見されるのです。
防犯登録番号を削ってわからなくすればいいと思うかもしれませんが、警察官は逆にそこに注目して、車体番号を調べて盗品かどうかチェックするのです。
ここで一つポイントなのですが、防犯登録番号と車体番号のどちらをよく調べると思いますか?
先ほども書きましたが、まず防犯登録番号を調べます。
そこで、防犯登録番号がないものは車体番号を調べますが、それは怪しいものに限られることも多々あるようなのです。
理由は簡単で、「防犯登録番号」は短い文字列で、自転車の見やすい場所にあるからです。
「車体番号」は比較的長い文字列で、入力するのがめんどいでしょうし、自転車によって刻印されている場所が違うのです。
たいていサドル下なのですが、そうじゃない場合や、見つかりにくい場合もあり、車体番号で調べるのは手間が掛かり、チェックされない場合が多くなるのです。
なので、防犯登録が威力的!という言葉の意味がわかったと思います。
窃盗被害自転車がみつかった後は
警察官が自転車を発見したあと、その自転車はすぐあなたの元に返ってくるわけではありません。
なぜかというと、もしそこで自転車をすぐ持っていったらどうなるでしょう?
そうです!自転車を盗った犯人を捕まえることができません!
なので、まず自転車が使われているかどうか確認されます。
ホコリをかぶっていたり、長く使われていなかったりと思われると、自転車を引き上げて被害者へ還付されます。
ひとまず返って来たので良かったですが、この場合犯人は捕まらないし、発見された交番や警察署まで自転車を取りにいかないといけないようです。
では、もし自転車がまだ使われていると思われたらどうなるのでしょうか?
警察官は自転車の近くで張り込みを行い、犯人が自転車を取りに来ないか待つようです。
刑事ドラマの張り込みのシーンみたいですが、そこまで大げさな様子ではないと思います。
そこで犯人が自転車に乗ろうとしたらあえなく御用となり、犯人検挙した後に自転車が被害者に返ることになりますが、証拠品となるのですぐには戻ってこないでしょう。
ただ、このようにして戻って来るのは運が良いらしく、見つからないままであったり、壊れたり、中には売りに出されたりすることもあるようです。
高級な自転車が、分解・組立されたあとにヤフオクなどで売られていたニュースもありましたね。
しかし、放置されている自転車の数をみると、多分「自転車ぐらい・・・」と思い、被害届けを出されずに放置され他自転車もたくさんあるのでしょう。
自転車を自分で見つけた際の注意
もし、被害届けを出したあとに自転車を見つけた場合、必ず警察に届出をしてください。
届出せずに自転車に乗っていた場合、警察に職務質問を受けたり、張り込みをされて捕まったりした場合、自分の自転車とわかるまで、詳しく取り調べを受けることになるかもしれません。
自分の物なのに、犯人扱いされても仕方がないことになってしまします。
防犯登録の効果や、自転車が盗られたあとの被害届けから還付までのことを紹介しましたが、自転車を盗られないのが一番です。
盗られないための防犯対策と、もし盗られた場合にできるだけ見つかるための方法は、今回の内容を考えれば自ずとわかってくると思います。
もしまだ自転車が盗難被害に遭っていないなら、防犯登録には必ず入っておきましょう。
警察官も地道に被害自転車を調べてくれているのでしょう。
もし自転車が戻って来たら、しっかり警察官へお礼を言いたいものです。