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夫婦の日とはいつ?意味や由来、イベントは

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「2月2日  夫婦の日」

■はじめに

赤い糸があるのかどうかわかりませんが、見ず知らずの男と女が夫婦となって、長い月日を共にするなんて、実に不思議なことです。

そう思ったことはありませんか?

 

夫婦の日とは

2月2日はOS司会センター代表の末広幸子さんが1987年に制定した「夫婦の日」になります。

日付はピッタリの語呂合わせですが、なぜかあまり目立つ記念日じゃありませんね。

 

4月22日の「よい夫婦の日」には制定者の講談社が「ナイスカップル大賞」の授賞イベントでマスコミをにぎわせ、11月22日の「いい夫婦の日」は日本生産性本部の肝いりで「パートナー・オブ・イヤー」として著名人夫婦が選ばれ、こちらも世間の注目を集めています。

また、毎日新聞や味の素も、毎月の22日を「夫婦の日」と制定しているため、どうも2月2日は旗色が悪いようです。

 

■夫婦の日の意味と由来

日本国憲法の第24条に、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する………」とあります。

今、この条文の「両性」という字句が同性婚を法的に認める大きな妨げになっています。

 

筆者が子どものころ、夫婦は男と女が大前提で、それを疑う人はどこにもいませんでした。

もちろん当時も同性で愛し合うカップルもいたはずですが、今のようにカミングアウトしたりパレードをするなんて、想像も及ばない時代でした。

 

確かに肉体的には男と女しかいないので、「両性」で間違いはありませんが、しかし、人の精神の在り方に目を転じれば男性、女性といった2つの区分けは、もはや時代にそぐわないのではないでしょうか。

「両性」の2文字を変えるには憲法改正に踏み出さなくてはならず、国論を二分する大きな別問題が控えている以上、同性婚成立の道はなお遠いと言わざるを得ません。

 

また、夫婦のありようも旧来の家長制度の時代から大きく様変わりして、結婚は家と家の結びつきではなく、個人と個人であるという考えが今や当たり前で、これが核家族化の一因や、法律に基づかない「事実婚」の増加につながっています。

 

夫婦の日のイベント

2月2日の「夫婦の日」は30年以上も歴史があるのに、イベントについては資料が見つかりません。

アタマに「いい」とか「よい」とかの2文字のつかない「夫婦の日」なので、夫婦であればこの日ばかりは「夫婦の日」をお祝いしましょうか。

 

夫婦の日の雑学

▽夫婦別姓

「夫婦別姓」制度とは、結婚しても従来の名字を名乗り続けるという制度ではなく、夫婦が同姓か別姓かを選べる「選択的夫婦別氏」制度で、海外では選択制や別氏制が一般的です。

しかし、日本では2015(平成27)年、民法第750条の「夫婦同氏規定」は合憲であり、憲法第24条に違反しないとする最高裁の判決が出されています。

これに対し、国連は夫婦別姓を認めない民法の規定が差別であるとして、日本に対し是正勧告を出しています。

 

男女雇用機会均等法から30年、法制審議会が選択的夫婦別姓導入を答申して25年、女性の社会進出の加速化で、夫婦別姓導入を求める声は強くなるばかりです。

4年前に内閣府が実施した調査では、夫婦別姓に賛成が42.5%、反対が29.3%、30代では52.5%の人が支持している結果が出ました。

反対派は「別姓では家族の一体感が失われる」と主張しますが、これも64.3%が否定しています。

 

また、働く女性の数字はこれをさらに上回って、2019年に日経新聞が2000人を対象に調査したところでは、74%もの女性が賛成と答えています。

2015年の第4次男女共同参画基本計画では夫婦別姓について、

「選択的夫婦別氏制度の導入などに関し、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進める」

とありますが、2021年度からの第5次計画では、

「夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し(以下同じ)」

となり、「選択的夫婦別氏制度の導入」という文言が書き換えられ、明らかに後退した表現になっています。

 

2021年、別姓の婚姻届不受理をめぐる審判が再び最高裁大法廷で開かれることになりました。

前回の判決から6年、司法が社会の変化をどう捉えるのか注目されます。

ちなみに、2015年の合憲判決は、大法廷15人のうち女性3人を含む5人が違憲と表明していました。

 

■最後に

生活や気持ちは同じでも、婚姻届による「法律婚」と「事実婚」では、子どもの戸籍や相続、控除など、法律面での扱いに差異が生じます。

その反面、別姓が通用するので、免許証やカードなどの変更手続きも不要、戸籍もそのままです。

筆者の同居人(女性)は週に3日はJRで5駅離れた実家で過ごし、筆者とは週4日を過ごしています。

親類や知人は事実婚と見ていますが、365日を共にしていない上、住民票も別なので、何かの際には「正式な事実婚」とは認められないでしょう。

幸いもめるような財産もないので「夫の権利」を主張する気も場面もありませんが、法の適用有無にかかわらず「義務」はあるはずなので、そろそろいざという時の心構えが必要だと思っていますね。

しかし、週の半分は文句を言われることもなく、勝手気ままに過ごせる「半事実婚」は快適この上ない日々ですね。

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