「11月7日 国有財産の日」
■はじめに
「国有財産」と聞けば、何となくはわかるものの、「100字以内で説明せよ」と社会科のテストに出題されたら、正答率はかなり怪しいだろうと思います。
「国が持っている財産」では点はもらえませんね。
目 次
国有財産の日とは
11月7日が「国有財産」の日ですが、国があまり積極的にお知らせしていないので、この日を知っている人はあまりいませんね。
1873(明治6)年、明治政府は税金徴収のために全国の土地の実地調査を実施しました。
これによって民有地が確定し、国有地の範囲も明らかになったため、翌1874年11月7日、太政官布告「改正地所名称区別」によって、国有財産という概念が成立することになります。
これを記念して財務省では11月7日を「国有財産の日」と称していますが、国有財産は国有地に限っているわけではありません。
平成30年度末時点での国有財産全体の評価額は108.5兆円で、国有地は約17%の18.7兆円に過ぎません。
■国有財産の日の意味と由来
「国有財産」は行政財産(24.4兆円)と普通財産(84.1兆円)とに大別されます。
行政財産とは庁舎や刑務所などの公用財産、国道や河川、公園などの公共用財産、皇居や御用邸などの皇室用財産、国有林野の森林経営用財産の4つを言い、これを各省各庁が分担して管理しています。
行政財産以外を普通財産と言い、庁舎などの跡地や物納された土地、政府保有株式がこれに当たります。
■国有財産の日のイベント
「国有財産の日」に関するイベントは聞いたことがありません。
国有地の払い下げにまつわる疑惑がようやく沈静化した今、寝た子を起こすようなイベントはやらない方が賢明ではありますね。
国有財産の日の雑学
▽日本国土が外国資本に浸食(?)されている
外国資本による日本国内の森林、土地、不動産の買い占めに歯止めがかかりません。
特に北海道は顕著で、ニセコ(倶知安)、トマム(占冠)、サホロ(新得)などの人気リゾートをはじめ、苫小牧や釧路周辺も含めると、約1万5000ヘクタールの土地が買収されていると言われています。
また、森林に限ればこの10年間では、山手線内側面積の9割に相当する6000ヘクタール弱が外国資本に買われ、日本全体では東京都の半分に当たる10万ヘクタールが買収済みとする観測も出ているので、もうこれは日本が浸食されていると言っても過言ではありませんね。
もちろん、外国資本の流入自体は喜ばしいことではありますが、日本人としては何か釈然としない思いもあり、安全保障上の懸念を排除することはできません。
外国資本と言っても、その多くは中国・香港系が占めていますが、その中国は期限付き借地権を認めているだけで、外国資本が不動産を購入することはできません。
オーストラリアの場合は、バブル時代の日本資本、現在の中国資本の買収に対処するため事前認可制を導入し、インドネシアやミャンマー、太平洋の島国、欧州の一部の国では外国人名義の不動産購入はできず、シンガポールやフィリピンは住居だけなら購入できますが、土地購入はNGです。
▽外国資本の制限
日本に住んでいない外国人が日本の不動産を取得した場合は資本取引に当たり、外為法によって20日以内に取得名義人や価格などを財務大臣に報告する義務が生じます。
しかし、この報告義務は「ザル法」に等しく、登記義務もないことから、マネーロンダリングや資産隠しに利用されてもいるようです。
また、登記義務のないことで固定資産税や不動産取得税、所得税などの徴収もできません。
日本も諸外国並みに外国資本の土地取得を制限すべきですが、日本政府は1995年の世界貿易機関(WTO)のサービスの貿易に関する一般協定で、「外国人の土地売買については制限を設けない」と約束しています。
この是正には各国ごとの交渉が必要で、補償問題も発生することから極めて困難な課題になっています。
加えて、憲法29条の「財産権の保障」の対象は外国人も含まれるという解釈から、土地売買の制限には大きなハードルがあるようです。
せめて、英国やドイツのように、売買は自由だが登記を義務付けて、厳密に管理する体制が必要だと思います。
■最後に
かつて、横須賀の米軍基地を一望できる山の購入話を(見当つくと思いますが)某国から持ち込まれた地主がびっくりして所轄官庁に届け出たことがありました。
当局も寝耳に水の話で、尖閣も私有地でしたが、いくら国有地ではないと言っても、少なくともこうした安全保障上の微妙な土地については、日頃からきっちりとした目配りが必要ですね。
私有地とは言え、貴重な「国の財産」には変わりがありません。
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