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土地の日とはいつ?意味や由来は。土地は23種類に分類される

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「10月1日  土地の日」

■はじめに

「土地」という言葉は誰もが知っていますが、あらためて「土地とは何ですか?」と問われたら返事に窮してしまうことでしょう。

辞書に頼っても、陸地、大地、土壌、地面、地域、地方、領土……等々、今一つ頭の中のイメージを的確に表現しているようにも思えません。

当たり前の言葉ほど説明が難しいものです。

 

土地の日とは

10月1日は1997(平成9)年に国土庁(現国土交通省)が制定した「土地の日」で、毎年10月は「土地月間」とされ、国や地方公共団体などが土地政策の普及、啓発活動を展開しています。

日付の由来は土地の「土」の字を分解すると、「十」と「一」になるからですね。

 

■土地の日の意味と由来

国交省は「土地の日」「土地月間」の趣旨を、「土地は貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠で、また将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地を適正に利用、管理していくことが必要」としていますが、その適正な利用、管理とはどういうものなのかは伝わってきません。

やはり「土地=宅地」の印象が強いためか、地権者でなければ自分のこととして考えるのは難しいようです。

しかし公園や学校、道路など身の回りには公共の土地がたくさん存在します。

自分の土地のように誰もが大切に管理できるよう広く啓蒙する方法も考えてほしいと思いますね。

 

■土地の日のイベント

毎年の「土地の日」「土地月間」は官製記念日定番の「ポスターコンテスト」や講演会が全国各地で開催されます。

皮肉な言い方でしたが、新商品のお披露目イベントではないので、この他に考えつかないのも仕方ないところでしょう。

 

土地の日の雑学

▽土地は23種類に分類される

土地と言っても土がある場所とは限りません。

沼やため池、運河も不動産登記規則99条によれば立派な土地扱いになります。

土地はその99条では23種類に分けられています。

ちょっと芸もありませんが並べてみます。

田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地……これで23です。

 

▽「所有者不明土地」が社会問題に

今世紀に入ったころから「所有者不明土地」の増加が社会問題化しています。

「所有者不明土地」とは子どもなどの相続人がいない場合、相続人が決まらない場合、相続人が登記簿の名義変更をしていない場合などに発生します。

また、所有者が判明してもその所在が不明の場合も多いようです。

 

2016(平成28)年の調査によると「所有者不明土地」は全国で約410haあり、これは九州の総面積を上回る数字でした。

所有者がわからない以上、土地・建物の売買もできず、朽ち果てるに任せるだけとなって、やがて不法投棄によるゴミ屋敷化、悪臭の発生源となって近隣住民に多大な迷惑を及ぼすことになり、衛生上の問題も無視できなくなります。

 

その対策として政府は2018(平成30)年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を成立させ(令和4年一部改正)、所有者を探しやすくする仕組みを設け、それでも判明しない際はその土地を行政が収容し、活用できるようにしました。

具体的には都道府県知事の裁定で、地方公共団体や民間企業、NPO、自治会などに10年間の使用権を付与しますが、用途は公園や道路、学校、図書館、病院、被災者住宅など、公共性の高い施設が対象となります。

 

■最後に

筆者の住む地域は30分も散歩すると、明らかに空き家とわかる家を5~6軒見かけます。

それが「所有者不明土地」かどうかまではわかりませんが、廃屋とまでは言えず、もったいないなあといつも思いますね。

そう言えば、筆者も訳あって亡くなった父親の土地・家屋を相続放棄しましたが、きちんと手続きを経たので、今ごろはきれいな家が建っていることでしょう。

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