◼はじめに
4月1日、新年度のはじまりであるこの日は重要な様々な法律が施行される日でもあります。
児童福祉法が施行されたのも4月1日。
その日を記念して制定された記念日が児童福祉法施行記念日になります。
目 次
◼児童福祉法施行記念日とは
児童福祉法施行記念日は毎年4月1日になります。
児童福祉法が全面施行されたのが1948年(昭和23年)4月1日なので、その施行を記念して制定されました。
◼意味や由来
児童福祉法とは、戦後間もない中で親を亡くした戦争孤児達が路上などで生活していた社会背景の中で制定された法律です。
児童の健全な育成、児童の福祉の保障とその積極的推進を基本精神としていて、児童福祉を担当する公的機関や各種施設および事業に関する基本原則が定められています。
この法律で定めることによって、児童相談所や児童福祉施設が設立されることになりました。
児童福祉に大きな意味を持つ法律の施行を記念したのが、この児童福祉法施行記念日です。
その法律が公布されたのは1947年(昭和22年)12月12日ですが、この12月12日も児童福祉法公布記念日となっています。
◼イベント
調べたところ、特に4月1日に、この記念日にもとづく児童福祉関連の大きなイベントなどは開かれていないようです。
この日ではなく、毎年、子供の日の5月5日から5月11日までが児童福祉週間となっていて、この期間に厚生労働省主催や各自治体主催のイベントが開かれています。
◼児童福祉に関する雑学
児童福祉法施行記念日にちなんだ雑学を紹介します。
◻児童ってどこまで?学生と生徒との違い
児童福祉法での「児童」とは18歳未満の未成年のことをいいます。
ただし、「児童」は法律によって対象年齢が違うので注意が必要です。
学校教育法においては、「児童」は小学生、「生徒」は中学生と高校生、「学生」は大学生と専門学校生のことを指します。
一般的にはこの学校教育法のほうの呼称が浸透しているため、児童福祉法も小学生以下のための
法律と誤解されるかもしれませんが、18最未満の未成年全てに適用されます。
◻幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園の違い
幼稚園は文部科学省が管轄している学校教育法に規定されている施設で、学校の一種です。年齢も「満3歳から学齢までの幼児」という規定がありますので、それ以下の乳幼児は入園することができません。
保育所は厚生労働省が管轄している児童福祉法に規定されている児童福祉施設の一種です。年齢規定などもないため、0歳から入所することができます。
幼稚園と保育所、この二つの良いところを兼ね備えた施設として、認定こども園があります。
認定こども園は厚生労働省とも文部科学省とも関係がある内閣府の管轄です。
認定こども園は、①幼保連携型、②幼稚園型、③保育所型、④地方裁量型の4つの種類があります。それぞれの園によって子供の預け方や施設での過ごし方などが異なるので、選択する際にはよく確認する必要があります。
◼まとめ
児童福祉法施行記念日について紹介させていただきました。
児童福祉法が施行された1948年から今年で72年になります。
当初は主に戦争孤児などで両親がいない子供のために制定され施行された背景があります。しかしこの72年の間に児童福祉の背景も大きく変わっていき、児童福祉法も度々改正されてきました。
平成28年度に改正された児童福祉法では、児童虐待防止に対して児童相談所の体制強化などが盛り込まれています。
児童が健全に育成されるために最も重要な法律の一つである児童福祉法。
いつまでもこの法律を守り続けていくためにも、施行記念日にはこの法律について知識を深める日としましょう!
大切にすべき記念日の一つだと思います。
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