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遺言の日とはいつ?意味や由来、イベントは。遺言の理解を深めよう

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「4月15日  遺言の日」

■はじめに

遺言書に「納得がいかない」と憤る人も多いようで、平成27年の遺産分割裁判件数は1万2615件もあったそうで、この数字は年々増加する一方だと言われています。

これでは故人もおちおち成仏できませんが、なまじ揉めるほどの財産を残したせいでもありますね。

 

遺言の日とは

4月15日は「遺言の日」です。

1997(平成9)年4月15日、遺言を市民の間に広めようと、神戸弁護士会(現兵庫県弁護士会)の音頭で第1回の「遺言の日」事業が始まり、翌年からは近畿弁護士会主催と少し規模も拡大し、2007(平成19)年からは日本弁護士連合会が主催するようになって、全国規模の記念日となりました。

 

日付は「よい(4)ゆい(1)ご(5)ん」というちょっと不出来な語呂合わせですが、本来は「死(4)以後(15)のことを考えるよい(41)子(5)は、遺(41)言(5)の日」というものだったそうで、これもよくわかりません。

「縁起が悪いとのことで前半がカットされた」とは発起人の弁です。

 

■遺言の日の意味と由来

遺言書はエンディングノートと違い、内容はあくまで死んだ後のことで、死なないと読んでもらえないため、介護や延命措置をどうする、ああしてなどと書いても意味がありません。

まして、実は○○ちゃんが好きだったなど、思いの丈を告白するものでもありません。

死後、開封されて恥ずかしくない常識的な遺言書の内容は、「相続」「財産」「身分」に関することで、この「身分」とはたとえば、「今まで隠していたが、愛人との間に生まれた子を認知する」といったことで、ひと騒動は必定ですが、本人は死んでいるので恥ずかしくはないでしょう。

 

■遺言の日のイベント

毎年「遺言の日」を記念して、各都道府県の弁護士会がセミナーや遺言相談などを開催していますが、若者、子どもには見向きもされません。

 

遺言の日の雑学

▽ペットの行く末

自分の死後、ペットの行く末が心配という人も多いのではないでしょうか。

もちろん、ペットに遺産相続はできないので、その代わりに「負担付遺贈」という方法があります。

これは自分のペットの面倒を見てもらうことを条件に、その人に一定の財産を遺贈するものですが、遺贈された側には遺贈金額分以上の義務は生じないので、事前に相談しておくなり、ペットの残り生涯経費をきちんと把握しておく必要があります。

また、ちゃんとペットの面倒を見ているかを監督する遺言執行者を指定しておくことも必要で、この報酬も書いておかねばなりません。

 

▽遺言書がいっぱい出て来たら

遺言書が1通とは限りません。

気がころころ変わる人もいるでしょうし、本人もどれが本意だか忘れたまま亡くなってしまうこともあり得ます。

もし、複数の遺言書が見つかった場合、一番新しい日付の遺言書が有効となります。

また、日付のないものは無効なので、遺言を書くときには最初に日付を書く習慣を身につけましょう…って、本当にそんな人がいるんだろうか?

 

遺言書は2種類あって、公証役場で作成した「公正証書遺言」と、自分ひとりで書いた「自筆証書遺言」で、この両方が出て来た場合でも、やはり日付が決定打になります。

それじゃあ「公正証書遺言」の意味がないじゃんと思いますが、「公正証書遺言」なら民法上の不備が避けられ、揉め事発生確率を下げることが出来ます。

それでは、同じ日付の遺言書が2通出て来た場合はどうなるのか。

この場合は、どっちが後に書かれたものかをシャーロック・ホームズ的推理力で調べますが、まず白黒つかないと思われるので、遺産分割協議が始まります。

 

■最後に

民法もさすがに法律だけあって、語句も言い回しも難解で、細かいところまで一般人の理解は及びません。

そのため遺産相続のトラブルは殺人の動機にもなるとして、推理作家の腕の見せ所、知恵の絞り所でしたが、最近はネタも尽きたのか、あっと言わせる展開にはお目にかかりませんね。

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