■はじめに
秋真っ只中の10月から、11月に入ると肌寒さが増し、いよいよ本格的な冬を意識するシーズンになります。
お住まいのエリアによっては、すでに年末年始に向けて準備を始めているところもありますよね。
そんな11月の中旬は、私達の遺産にとって欠かせないいい遺言の日です。
目 次
■いい遺言の日とは
いい遺言の日は毎年11月15日にあります。
いい遺言の日が制定されたのは、2006年(平成18年)のこと。
本店を大阪府大阪市中央区に置く、りそな銀行によって制定されました。
りそなホールディングス傘下の都市銀行で、国内で唯一信託部門を併営する大手銀行です。
また、いい遺言の日と併せて、この日から11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を「夫婦の遺言週間」としています。
■意味
いい遺言の日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防いでほしいという意味合いがあります。
そして、遺言の必要性をアピールする日でもあるんですね。
例えば遺言の正しい書き方に関する啓発活動が行われたり、無料相談が行われています。
■由来
11月15日は、「いい(11)、い(1)ごん(5)」と読むことができます。
このことから、いい遺言の日は11月15日に制定されました。
■イベント
2015年から、日本弁護士連合会主催にて【遺言・相続全国一斉相談会】が行われています。
これは、各地の弁護士会、信金中央金庫および特定非営利活動法人遺言・相続リーガルネットワークとの共催により、遺言に関する無料面談相談を実施するというもの。
相談料は無料で、全国のたくさんの信用金庫が会場となっています。
なお、事前予約制とのことですが、相談会の詳細や予約については、参加信用金庫本店へご確認くださいとのことです。
他にも、11月15日にはあちこちでいい遺言をテーマとした記念イベントが開かれています。
無料法律相談会や相続法改正に関するセミナーなど。
無料相談と併せて講演会を実施しているところも多く、相続税に関する相談は税理士が対応してくれるところもあります。
まずは話を聞いてみたいという方はぜひチェックしてみてください。
いい遺言の雑学
いい遺言の日にちなんだ雑学をご紹介します。
□遺言は「いごん」?それとも「ゆいごん」?
大まかに説明すると、「いごん」は「ゆいごん」よりも狭い意味で使われる言葉です。
具体的に言いますと、法律上の効力がある遺言について話しをするときには、「いごん」と読みます。
それよりももっと広い意味で「遺言をする人が、家族に対して残す言葉」という意味で使う場合には、「ゆいごん」という呼び方をする場合が多いです。
世間一般で遺言について話すときには、「ゆいごん」という読み方をするのが普通ですよね。
これに対して、弁護士や司法書士などの法律の実務家は、仕事で遺言について言及するときは、「いごん」で統一しています。
ただし、一般の人が弁護士や司法書士などの法律の実務家に相談するときには、どちらで読んでもらっても大丈夫ですし、意味としては通じるとのことです。
■まとめ
いい遺言の日についてご紹介させて頂きました。
遺言を書くと何ができるのか、費用はどのくらいかかるのかなど様々な疑問をお持ちの方や、遺言や相続についてもっと知りたいといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
2018年7月に、40年ぶりに相続法が大きく改正されたこともあり、それを踏まえての講演会やセミナーの情報もたくさんありました。
毎年11月15日いい遺言の日には、遺言について家族で話しをしてみたり、関連行事に足を運んで学んでみるのがおすすめです。
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